枚方市議会 2023-03-08 令和5年市民福祉常任委員会(3/8) 本文 開催日: 2023-03-08
この深刻な経済状況に、国も低所得者層の負担を軽減する必要があると判断し、軽減判定所得基準額の見直しが僅かながらも実施されました。 国が低所得者層負担を軽減しているときに、枚方市は市民にこれだけ大きな負担増を強いるというのは、どう考えてもおかしいではありませんか。 国保運営協議会委員から、保険料の負担を軽減する努力が必要だとか、保険料の滞納が増えるなどの意見もありました。
この深刻な経済状況に、国も低所得者層の負担を軽減する必要があると判断し、軽減判定所得基準額の見直しが僅かながらも実施されました。 国が低所得者層負担を軽減しているときに、枚方市は市民にこれだけ大きな負担増を強いるというのは、どう考えてもおかしいではありませんか。 国保運営協議会委員から、保険料の負担を軽減する努力が必要だとか、保険料の滞納が増えるなどの意見もありました。
国の軽減制度は条例で提案されていますが、5割、2割、軽減対象の所得基準額を引き上げて、受けられる範囲を広げます。今現在、国保加入世帯の66%が国の軽減を受けています。今回の拡充で2割軽減の方も所得が広がるので、受ける人が増えるようになります。 国の軽減の拡大は、経済動向を踏まえてとしています。軽減制度の拡充は、最低賃金が上がり、収入が増えた人も、引き続き軽減できるようにするものでもあります。
それから、料金が高いという声がありましたけれども、所得基準などを満たせば保育所とか天神山幼稚園でやっている給食のように副食費が免除の対象となるのかどうか。
このご負担の額については、国の幼児教育・保育の無償化制度により、3歳児以上の子どもの保育料無償化に際しまして、従前の保育料から分離してご負担いただくこととなっておりますが、国で定められた一定の所得基準、こちらを下回る世帯につきましては、給食費のうち副食費が免除されております。
また、平成19年度に所得基準を生活保護基準の1.25倍から1.1倍に変更したことや、生活保護基準額自体の引下げ、また、平成28年度より、持家と借家の区分を採用したことも一因として考えられます。 ◆9番(橋本満夫議員) 私は、一番の原因は、柏原市が就学援助制度を受けられる基準を改悪してきた結果と考えます。生活保護基準の1.25倍から1.1倍にしたと答弁でも言われました。
◆委員(南方武) 所得基準が変わることによるシステムの改修と、これは委託の分が572万円ということです。そのほかの費用としては、何が発生するのか、教えてもらっていいですか。 ○委員長(阪本忠明) 岩井次長。
○副委員長(畑中一成) 所得基準があるんだと。要するに、一定所得がある方が、コロナの影響で所得が下がっていっても、基準をまだ満たしていない。いわゆるまだ十分所得がありますという場合は、就学援助の対象ではないと。そのような形での御説明だと思うんですが、ちょっと視点を変えますと、就学援助の原資というのは、これはどういう形になっているんでしょうか。 ○委員長(阪本忠明) 山本課長。
また、家庭での通信環境整備に当たり経済的負担が生じますため、家庭における経済的支援策として、所得基準にて準要保護世帯と認定し学用品等を支給する就学援助制度では、令和3年度よりオンライン学習通信費として新たな支給項目を追加し、申請があった対象世帯には月1,000円の支給を行っております。
この給食費を無償化いたしますと、子育て世帯の負担軽減につながるものと考えられますが、現在も国の幼児教育・保育の無償化制度により、3歳児以上の子どもの保育料が無償になっており、また、国で定められた一定の所得基準を下回る世帯につきましては、給食費のうち副食費が免除されております。
次に、 議案第7号 令和3年度松原市後期高齢者医療特別会計予算について、委員より、 1.予算の増額理由、保険料の対前年度比、自己負担の引上げの動向、現在の所得基準、今後の給付費の見通しについて 質疑があり、当委員会としましては、全員異議なく原案のとおり可決すべきと決した次第であります。
4点目です、同じく207ページですけれども、19節に扶助費がありますが、この扶助費のところに要保護及び準要保護児童扶助費というのが4,527万2,000円、これの就学援助の最低所得基準を引き上げる考えはないのか。また、就学援助の入学準備金を入学前に支給することができないのか、お聞きします。 ○金銅 委員長 以上、4点、まず201ページからお願いします。
本市は、所得基準を生活保護基準の120%以下としておりますが、河内長野市は130%、藤井寺市は136%、富田林市は125%であります。したがって、本市も130%にしてはと考えますので、ぜひ検討していただくことを要望しておきます。 4番目、国保の財源確保についてであります。 国保財政が深刻化した主な要因は、国保加入者の貧困化が進んでいること、国の国庫負担など責任を後退させたことにあります。
その後、この制度につきましては、基本的には府の制度に準拠した所得基準ということになっておるということ、現状から考えまして、今回、規則改正とさせていただいたということでございます。 ○河本議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。 (4番 朝田議員 議席へ) ○河本議長 以上をもって通告による発言は終わりました。 これをもって質疑を終了いたします。
また、家庭での通信環境整備に当たり経済的負担が生じますため、家庭における経済的支援策として、所得基準にて準要保護世帯と認定し学用品費等を支給する就学援助制度では、令和3年度よりオンライン学習通信費として新たな支給項目を追加し、対象世帯かつ通信環境整備の世帯へ月1,000円の支給を行う予定でございます。
第20条第1項第1号から第3号は、地方税法等の一部改正に伴い、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替が行われたことから、保険料の軽減判定所得基準について所要の改正を行うものでございます。 附則第5項は、先ほどの軽減判定所得基準の改正に合わせ、公的年金等所得に係る保険料の減額府下の特例について所要の改正を加えるものでございます。
併せて、小・中学校での就学に要する費用負担が経済的に困難な状況にある保護者を援助する就学援助制度において、その所得基準を生活保護世帯の1.5倍まで緩和し、支給対象世帯を拡充するとともに、今年度より全ての支給単価を国基準単価以上に引き上げてきたところでございます。
国保やとか税のほうでいうと、いろいろそういう控除、考慮をされているんですけども、就学援助のほうではこの税制改正に合わせて所得基準、10万円引き上げて今年度並みになるというふうに思うんですけども、これについては引き上げる方向はあるのかどうか、お聞かせいただけますか。
また、その次に多い所得基準以下の8件の方と併せてお聞きいたします。
子どもの貧困についてでございますが、本市では、就学援助制度に基づき、特別事情認定を積極的に行い、所得基準を超えている場合でも、様々な理由により所得が著しく減少する見込みである世帯についても認定しております。 市としましては、昨今の状況を踏まえたセーフティーネットの役割を果たしているものと考えております。 以上でございます。
また、高額療養費におきましては、非課税を条件とした限度額を設定しており、この非課税の対象には所得基準による非課税のみならず、市民税減免制度により免除された方が含まれます。非課税から課税となることで、70歳未満の方が高額療養費の自己負担額が2万2200円、70歳以上75歳未満の方は、外来受診のみの場合で1万円、入院時は3万3000円増加いたします。